コラム
親から相続したお家を空家のままにしていませんか?
親から相続した実家などを、空家のまま放置していませんか?
親などが住んでいた空家を相続して売却する際には、「空家の譲渡所得3000万円特別控除」という制度があります。
ただし、この制度を利用する際にも期限があるのです。
「空家の譲渡所得3000万円特別控除」とは、相続した空家を売却する際に、売却益が3000万円までなら税金がかからない制度のことです。
本来、家を売却する際には、譲渡所得(売却益)に対して、譲渡所得税という税金がかかります。
所有期間にもよりますが、譲渡所得の約20~30%程度です(1500万円の譲渡所得なら、約300~450万円となります)
この制度の適用が受けられれば、譲渡所得が3000万円以下なら税金がかからなくなるということです。
ただし、この制度の適用には条件があり、全てのケースで適用されるわけではありません。
空家の譲渡所得3000万円特別控除の適用条件
1.相続により取得した土地及び家屋であること(マンションは対象外です)
2.被相続人(亡くなった人)が相続開始直前まで1人で住んでいたこと
3.1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること
4.譲渡前または譲渡後に家屋を取り壊すか耐震工事を行うこと
5.相続開始から3年経った日の属する年の年末までに売却すること
この中で特に重要となるのが、5の「相続後3年以内に売却」という点です。
相続の手続きに追われて、この点を忘れている方が意外と多いのです。
確かに相続後は色々とすることがあるため後回しにしたい気持ちも分かるのですが、お家の売却には想定以上の日数がかかるのです。
売却に出してからすぐに売却ができるとは限りませんし、ケースによっては数年経っても売れないケースもあります。
「あと3年あるから大丈夫」とのんびりしていると、適用期間を超えてしまう可能性も十分に考えられます。
また、売却することに加えて、この制度の適用には家屋の取り壊しや耐震工事も必要となってくるので、早めに不動産会社に相談して、売却先や工事業者の手配をしておくことが大切になってきます。
売却時に余分な税金を払う必要がないように、早めに行動していくことが重要です。
株式会社近畿リアルティでは、スムーズな手続きが進められるように最善のフォローしていきますので、安心してご相談ください。