ホーム

お役立ち情報

相続登記が義務化されました

COLUMN

相続登記が義務化されました

コラム

相続登記が義務化されました

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されたことをご存じですか?

本来、土地や建物を相続した時には相続登記(名義変更)の手続きが必要なのですが、これまでは期限が設けられていませんでした。

そのため、相続登記がされないまま「所有者不明土地」になっている土地が全国に激増して問題になっていたのです。

しかし、今夏の義務化により一定期間内に「相続登記」を完了しなければならなくなりました。

もし、この期限内に申請を行わない場合は、10万円以下の罰金が必要になります。

今後、相続の際には必ず登記が必要になります。

このような方は、今のうちに相続登記を行いましょう。

1.相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない

1と2のいずれにおいても、正当な理由なく(相続人が極めて多数で、戸籍謄本の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど)義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

相続に関する手続きは、申請に必要な書類をそろえるだけでも面倒で、おまけに相続人間で揉めるケース非常に多いことから、余裕を持って早めに専門家に相談して行動することが大切です。

「3年もあるからのんびりしていても大丈夫」と思っていたら、あっという間に期限が迫っているということにもなりがちです。

株式会社近畿リアルティでは、相続登記にかかわる専門家を紹介して、スムーズな手続きが進められるように最善のフォローしていきますので、安心してご相談ください。

記事一覧をみる

CONTACT

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

06-4400-6572

9:30〜19:00 水曜定休

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム